| 第1条 | 本約款の範囲
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| 1.
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本約款は、グローバル・ビジネス振興協議会(以下、協議会)が提供するサイバーG-BOCのサービス(以下、サービス)に関し、企業が登録する情報およびルールを規定したものです。 |
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| 第2条 | 登録企業
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| 1.
| 当協議会の定める「登録企業」とは、本約款を承諾の上、規定の登録申請手続きを完了後、協議会で承認した企業・団体とします。 |
| 2. | 企業情報の登録申請手続きは、当協議会が別途指定する手続きに則り行うものとします。
| | 3. | 当協議会が「登録企業」として承認することを不適当と判断した場合、登録の承認を行なわない場合があります。また承認後であっても、承認の取り消しを行なう場合があります。
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| 第3条 | 登録企業ID及びパスワードの管理 |
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| 1. | 当協議会は、情報を登録した企業に対して、サイバーG−BOCのサービス利用のための登録企業IDおよびパスワードを付与いたします。
| | 2. | 登録企業ID及びパスワードの管理は、登録企業自身が責任を負うものとします。
| | 3. | 登録企業ID及びパスワードの譲渡、名義変更、売買などの行為は一切できません。
| | 4. | 当協議会は、登録企業ID及びパスワードの使用上の過失及び第三者の利用に伴う損害の一切の責任を負わないものとします。
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| 第4条 | 登録情報
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| 1. | 登録情報は、当協議会が管理するものとし、当協議会が実施する事業(バーチャル商談会、個別商談会等国際交流事業)目的以外には使用しないこととします。(ただし、登録企業間に限定されたサイト上での閲覧、および公開取引掲示板、バーチャル商談会等で貴社自らが連絡先情報を掲載される場合は除く。)
| | 2. | 登録の際に、登録企業の登録した情報のすべての項目に関して、いかなる虚偽の申告も認めないものとします。 |
| 3. | 登録企業は、登録した情報に変更が生じた場合、当協議会に対して、速やかに更新等の所定の手続きを行うものとします。 |
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| 第5条
| 登録企業の禁止事項 |
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| 1.
| 登録企業の以下に該当する、またはその恐れのある行為は禁止とします。 | |
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| (1) | 公序良俗に反する行為 | | (2)
| 法令に反する行為 | | (3) | 他の登録企業もしくは第三者の著作権を侵害する行為
| | (4) | 他の登録企業もしくは第三者を誹謗、中傷する行為 |
| (5) | 他の登録企業もしくは第三者に不利益を与える行為 |
| (6) | 選挙運動もしくはこれに類似される行為、または公職選挙法などの法令に違反する行為 |
| (7) | 当協議会の運営を妨害する行為 | | (8) | 当協議会が承認していない営業行為
| | (9) | その他、当協議会が不適当と判断する行為 |
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| 第6条 | 著作権等
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| 1.
| 登録企業は、事前に当協議会又は著作権者の特段の許諾がある場合を除き、原則として、本サービスを通じて提供される著作物を、著作権法で定める私的使用の範囲内でのみ利用するものとします。
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| 第7条 | 登録企業資格の抹消
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| 1.
| 以下の項目に該当する場合、当協議会は、登録企業の承諾の有無にかかわらず、登録企業資格を抹消することができるものとします。 |
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| (1) | 登録企業IDまたはパスワードを不正使用した場合 |
| (2) | 当協議会が認めない不正な行為があった場合 |
| (3) | その他、本約款のいずれかに違反した場合 | |
| 2. | 資格を抹消する場合、その登録企業が本サービスで保有するすべての権利を抹消するものとします。
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| 第8条 | 登録の取消
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| 1.
| 登録を取り消しする場合、所定の手続きに従い当協議会に届け出るものとし、当協議会で登録を取り消します。 | |
| 第9条 | サービスの中断、停止
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| 1.
| 当協議会は、以下のいずれかに該当する場合、登録企業に承諾を受けることなくサービスの一部もしくは全部を一時中断、または停止する場合があります。
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| (1) | 当協議会のシステム定期保守、更新ならびに緊急の場合 |
| (2) | 火災、停電、天災などの不可抗力により、サービスの提供が困難な場合。 |
| (3) | インターネットを通じての不正な侵入により、サービスの提供が困難な場合。
| | (4) | その他、不測の事態により当協議会がサービスの提供が困難と判断した場合。
| | | 2. | このような事態に伴い、登録企業に不利益、損害が発生した場合、当協議会はその責任を負わないものとします。
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| 第10条 | サービス内容の変更、追加、中止
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| 1.
| 当協議会は、登録企業への承認を受けることなく、サービスの内容を変更、追加または中止する場合があります。 | | 2.
| このような事態に伴い、登録企業に不利益、損害が発生した場合、当協議会はその責任を負わないものとします。 | |
| 第11条 | サービスの停止 |
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| 1.
| 当協議会は一定の予告期間をもってサービスの停止を行なう場合があります。 | |
| 第12条 | 当協議会の免責
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| 1.
| 当協議会は、理由の如何を問わず、本サービスの提供が遅延し、又は中断したことに起因して登録企業又は第三者が被った損害について、一切の責任を負わないものとします。
| | 2. | 当協議会は、登録企業が本サービスの利用を通じて得た情報等の正確性、特定の目的への適合性等について、一切の保証責任を負わないものとします。また、これらの情報等に起因して生じた損害に対しても、一切の責任を負わないものとします。本サービスを通じて提供される情報に関し、登録企業と他の登録企業あるいは第三者と紛争が生じた場合は、登録企業は、自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、当協議会に損害を与えないものとします。
| | 3. | 当協議会は、本サービスを通じて行われた登録企業と第三者との物品売買等の取引に関連する債務の履行、瑕疵及びその他取引に関して生じた紛争については一切の責任を負わないものとします。
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| 第13条 | 所轄裁判所
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| 1.
| 本サービスの利用に関して、当協議会と登録企業との間に、訴訟の必要性が生じた場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属所轄裁判所とします。 |
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| 第14条 | 約款内容の変更
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| 1.
| 当協議会は、合法的かつ一般的良識から逸脱しない範囲で、本約款内容の一部を登録企業への通告なしに変更する場合があります。 |
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